債務整理(借金整理)とは
債務整理(借金整理)に関する悩み
自己破産とは?
債務者が借金などで経済的に破たん、つまり多重債務超過に陥り支払不能状況になったり、極めて返済が困難な状況になった個人や法人の債務者が自己所有の資産では債権者に弁済することが出来なくなった場合に、最低限の生活必需品を除いた財産を換価し、全債権者にその債権額に応じ、公平に弁済することをいいます。
手続きとしては、財産を処分して債権者に分配し、それでも弁済出来なかった 債務に関しては裁判所の免責の申し立てをし、債務を全てなくしてもらう 債務整理(借金整理)の手段の一つです。
自己破産の申立てをして、「支払不能」と認められると破産手続開始決定が されます。
支払い不能かどうかの判定は、申立人の収入・資産状態によって大きく異ります 自己破産をすると、信用情報機関にブラックとして登録され、信用情報機関に よって違いがありますが、およそ8年程度、履歴が残ります。 ブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、 クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることが難しくなります。 自己破産は清算手続きなのですから、当然お金に換えることのできる物で あれば強制処分されてしまいます。
ただ、債務者の最低限の生活は保証されていますので 生活する上での必要最低限の家財道具は差押え禁止財産として取上げられることはありません。
破産をしても債務がなくなるわけではありません。
破産者が経済的に再出発できるように、それまでの借金を免除してもらうことを「免責」と 言います。免責決定を受けて初めて借金がなくなります。
自己破産をすると、企業の役員や弁護士、その他多くの公的資格の欠格事由と なっていることから、資格所持者は受けるとそれらの資格を失ってしまいます。
免責が確定すると『復権』といって、初めて債務者は破産手続開始決定のない 以前の状態に戻り、公私の資格制限も解かれて全く普通に生活することができるようになります。 債務を完済、もしくは免責が決定して復権した場合にはこの制限はなくなり、 公的資格の登録を再び受けることができます。
自己破産すると「全てが失う」というイメージもありますが、実際は 経済的再生を目的に施行された国の立派な救済制度です。
免責から7年経過していないと免責不許可事由となりますので、
くれぐれも一度自己破産をしたならば同じ過ちを繰り返さないようにしましょう。

