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時効による借金消滅って何?※借金整理


簡単に言うと
「長期間にわたって動きがないのだから、そのままの状態を法律上も認めてしまおう」
という事です。
権利がなくなってしまう「消滅時効」権利を得る「取得時効」があります。


  • 消滅時効は

  • 借金については、貸主が個人の場合は10年、法人であれば5年間で消滅時効が完成します。つまり消費者金融などからお金を借り、約束の返済期限の後で5年以上に渡って1円も消費者金融に 返済をしていない場合などが当てはまります。この消滅する「権利」は、貸した側(消費者金融などの会社)が、借りた本人に「お金を返してくれ」といういう権利です。 逆に言えば借りた本人にとっては、借金について消滅時効が完成すると「法的に借金を返さなくてもいいと認められた」という状態になります。 つまり、借金はなくなってしまうのです。


  • 時効が完成するための「5年間」は、いつから始まるのか?

  • 貸金業者からお金を借りたとして、「5年間」という時効期間はいつからカウントされるのか?
    最初の日を「起算日」と言います。

    起算日は、
    (1)返済期日が決められているものはその返済期日、 (2)返済期日が決められていないものは借金をした日から。 貸した側が「返してください」、と請求できる日から数えていきます。
    (1)、もしくは(2)の日付を過ぎれば、貸金業者はいつでも借りた本人に 「お金を返せ」と請求できるのに請求をしないという状態になります。 このように「お金を返せ」という権利を行使しないから、 消滅時効は進行していきます。

    時効が成立するためには、様々な条件がそろわなくてはならない 単に5年間という時間さえ経過すれば当然に時効になる、 というものではありません。
    時効が完成するためには、
    (1)借りた側が一定期間にわたって返済をしていないこと、 (2)同様に、借りた側が借金をしていることを認めていなかったこと、 (3)貸した側が一定期間にわたって返してほしいと言わなかったこと、が必要になります。これらの条件が全てそろわないと時効は完成しません。また途中で一度でも返済をしたり、借金を認めたりすると 時効は中断して、時効期間は、また最初から数え直しになります。



  • 時効は、自分で主張しないと認められない

  • もしも、運よく全ての条件がそろって時効が完成したとしても、「法的に支払義務がなくなった」と認めてもらうためには、借りた側が時効の成立を主張することが必要です。「私の借金は消滅時効が完成 したので、なくなりました」、「もう返す義務はありません」と、きちんと主張(時効の援用)しなくてはなりません。そうしないと、時効完成後に貸金業者から、返済を請求されても対抗できないのです。
    このように、時効が完成するためには様々な条件が必要になりますので、時効を期待して長期間に渡ってわざと支払をしない、住所地を転々とするなどの行動は、問題の根本的な解決にはなりません。専門 家に早めに相談して、時効だけでなく任意整理等の債務整理(借金整理)手続を一緒に検討すべきです。

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