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個人債務再生(借金整理・債務整理の手法の一つ)とは?


個人債務再生(借金整理・債務整理の手法の一つ)とはザックリいうと民事再生法を個人が利用しやすくした制度です。
裁判所を通じて借金を減らし残りを分割で支払って行く手続きです。


裁判所を通じて認めらた再生計画を基づいて借金を借金を大幅に減額し、
将来利息を全てカットして残りを分割で支払っていく手続きです。自己破産すると借金はなくなりますが、自宅や特定の資格は停止されます。
停止されるのは、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などや会社の取締役、監査役、そして保険外交員や証券外交員など他人の財産を預かる職業などにもつくことができなくなります。


住宅ローン以外の借り入れが多く、それが原因で返済が行き詰まった場合でも、
自己破産の申立てをしてしまうと、自宅を手放さなくてはならなくなります。
しかし、自宅をを手放さなくてもいい手続きが個人再生です。
このような自宅や資格も失わないでいいようにするのが手続きが個人債務再生(借金整理・債務整理の手法の一つ)です。個人再生の場合、住宅ローン以外の借金はかなり大幅な減額できます。個人債務再生(借金整理・債務整理の手法の一つ)は、給与所得者や年金生活者・自営業者といった定期的な収入がある方、そして住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下の個人が対象です。


具体的には、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで減額可能ですし、500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能です。さらに、1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万円まで減額可能で、 3000万円を超え5000万円以下の場合は最大10分の1まで減額可能です。
このように大幅に減額した借金を原則として3年以内に分割して支払っていきます。
特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。 この借金には将来利息はつきません。



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