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債務整理(借金整理)のメリット


弁護士・司法書士に費用が発生しますが、依頼することのメリットは特に下記になります。

  • 受任通知を発送してもらうことにより、各債務者からの請求がとまる

  • 弁護士や司法書士が債務者の代理人として債権者との間に入ります。債務整理(借金整理)の依頼を受けるとすぐに各債権者に「債務整理を受任したことの通知」を送付し、これ以降、各債権者は債務者に直接連絡をす ることができません。そのため取り立てもすぐにストップします。

  • 弁護士や司法書士は債務整理(借金整理)の依頼を受けると
    債権者と債務者のこれまでの取引経過を確認します

  • 法律上の制限を超過した利率があれば利息制限法に基づいて正しい利率に引き直し、正しい債務の額を計算します。結果、支払いすぎた利息を現在の元金から差し引くことができたり、月々の返済額を減ら す事ができます。また過去に払いすぎているお金があれば訴訟を起こすことなく同時に返還請求が可能です。

  • 住宅ローンや車のローン、保証人付きの借り入れなどは除いて
    他の債務だけを整理することができます

  • 自己破産とは異なり、財産処分や資格制限の心配はいりません

  • 自己破産や個人再生のように官報に掲載されることがないので
    第三者に知れることはありません

  • 債務整理(借金整理)後は将来利息がカットされるため、元金に対して利息なしで返済が可能です



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