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任意整理(借金整理・債務整理の手法の一つ)の手続き詳細


<専門家に依頼した場合>


債権内容の確認・受任手続き
   ↓
  各債権者へ受任通知発送(ここで取立てがとまります)
   ↓
  各債権者の債権額を確定
   ↓
  各債権者に和解案を提出
   ↓
  各債権者と同意
   ↓
  各債権者への支払い開始



任意整理(借金整理・債務整理の手法の一つ)は、ほとんどの場合、自分で交渉しても相手にされないことが多いです。
弁護士か司法書士に委任することをお勧めいたします。




  • 専門家に委任

  •   弁護士か司法書士と委任契約をします。
      委任契約が完了すると、弁護士か司法書士から債権者に受任通知が発送されます。
      この時点で、債権者からの請求は止まります。


  • 債務の調査

  •   弁護士や司法書士が債務を整理し、出資法に基づいた金利設定を
      利息制限法の金利で再計算しなおし、債務総額を確定します。


  • 和解案作成

  •   債務者が支払える金額を話し合いで決めます。
      将来利息など債権カットなどの折衝もいたします。
      全て委任した弁護士などが交渉をしてくれます。
      債務者がする作業は、払える額を確定する事です。


  • 和解・返済の再開

  •   債権者との間で和解交渉が成立したら、和解案に従って支払い開始いたします。
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