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特定調停(借金整理・債務整理の手法の一つ)とは?


特定調停は、原則債権者の住所、営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てを行います。
特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って弁済計画を作成してくれます。 裁判所が返済条件等を変更し、経済的立ち直りを図る制度です。 そのため任意整理(借金整理・債務整理の手法の一つ)のように弁護士や司法書士に依頼しなくても手続きが可能です。 法律の知識がなくても比較的簡単に申し立てることが可能で、費用も割安です。

申し立てを行うと、裁判所は債権者から取引経過を取り寄せて利息制限法に基づいて 債務額を引き直すため、通常は2~3割は債務が減ると言われています。場合によっては 消費者金融業者との取引が5年以上あると借金が0になる場合もあります。特定調停(借金整理・債務整理の手法の一つ)では 3~5年で借金を完済する必要があるため、借金の金額が大きいと毎月の返済金額が自分の 支払い能力を超えるため特定調停だけでは解決できず、他の方法へ切り替える必要があります。

弁護士や司法書士に金銭的に依頼できない人には非常にありがたい制度です。 特定調停(借金整理・債務整理の手法の一つ)の手続き中には債権者から給与の差押えなどを受けても、 調停成立の見込みがある場合などの一定の要件が満たさらていれば強制執行手続きを 停止することができます。

さらに場合によっては過払金が発生していることもありますが、 特定調停(借金整理・債務整理の手法の一つ)では過払金の回収ができないので、別途、不当利得返還請求訴訟を起こす必要があります。



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